執行猶予

実刑を回避し、社会の中での更生を目指す公判弁護

執行猶予付き判決の意義と実刑との違い

刑事事件で起訴され、裁判(公判)において有罪の判断が下されるとしても、必ずしも即座に刑務所へ収監されるわけではありません。判決に「執行猶予」が付されれば、刑の執行が一定期間猶予され、その期間を他の犯罪を犯すことなく無事に過ごせば、刑の言渡しの効力は消滅します。

実刑判決を受けて刑務所に収監される場合と、執行猶予を得て自宅へ帰り、これまで通りの仕事や学校を続けながら日常生活を送る場合とでは、その後の人生に与える影響に天と地ほどの差があります。有罪が免れられない事案であれば、裁判においていかにして執行猶予を獲得するかという点が、弁護活動の焦点となります。

執行猶予獲得のために弁護士が法廷で主張すること

執行猶予を勝ち取るためには、ただ単に「刑務所に行きたくない」と訴えるだけでは意味がありません。裁判官に対し、法律上の要件を満たしていることを客観的に証明し、「この人物は社会の中で更生させることが相当である」と納得してもらう必要があります。

弁護士は、主に以下のような有利な事情(情状)を証拠と共に法廷で提示します。

  • 被害者への謝罪と示談が成立しており、実質的な処罰感情が和らいでいること
  • 本人が犯行を素直に認め、深く反省していること
  • 同居するご家族などが「身元引受人」となり、今後の私生活を厳しく監督する環境があること
  • 薬物事案や窃盗(万引き)等において、専門の医療機関や更生プログラムと連携し、具体的な再発防止策が講じられていること

「再度の執行猶予」への挑戦と当事務所の実績

特に困難を極めるのが、「執行猶予期間中に再び犯罪を起こしてしまった」というケースです。法律上、原則として実刑が科されることになりますが、法定の極めて厳しい要件(情状に『特に』酌量すべきものがある場合など)を満たせば、例外的に「再度の執行猶予」が認められる余地があります。

当事務所では、通常の執行猶予付き判決の獲得実績はもちろん、この難易度の高い「再度の執行猶予」の獲得実績もございます。事案ごとのポイントや問題となる点を見通し、適切な主張を組み立てることで、諦めることなく最善の解決を目指します。ご家族が厳しい状況に置かれている場合でも、まずは当事務所までご相談ください。

きびのくに法律事務所の3つの特徴

特徴1:初回相談無料

刑事事件は一刻を争うため、費用の心配をせずにまずは現状を正しく把握していただくことが重要です。当事務所では、弁護士ドットコム等からのご予約の方を対象に、初回相談を無料で承っております。まずは今後の見通しを確認し、安心への一歩を踏み出してください。

特徴2:即日・夜間・土日対応

逮捕・勾留といった身柄事件は、平日の日中だけとは限りません。当事務所では、ご依頼いただいた際、可能な限り即日で接見(面会)に向かう体制を整えています。夜間や土日のご相談も、事前にお問い合わせいただければ柔軟に対応し、迅速な初動であなたを孤立させません。

特徴3:弁護士直通LINE有

「家族が逮捕された」「警察から呼び出しを受けた」といった緊急事態に、すぐにご連絡いただけるよう弁護士直通のLINE窓口を設けています。電話が難しい状況でも、簡潔なメッセージで状況をお伝えいただければ、最短で弁護士が内容を確認し、具体的なアドバイスを返信いたします。

参考URL
https://www.t-leo.com/customer/criminal/suspension/
https://keiji.vbest.jp/trouble/non_prosecution/
https://www.daylight-law.jp/criminal/plan/shikkoyuyo/qa2/

© きびのくに法律事務所