早期釈放・保釈

身柄拘束からの解放と早期の社会復帰を目指す弁護活動

長期拘束がもたらす社会生活への多大なリスク

刑事事件で逮捕されると、警察での取り調べから検察への送致を経て、裁判官による「勾留(こうりゅう)」が決定されると、原則10日間、延長されれば最大で20日間もの長期間にわたり、外部との連絡を断たれた状態で身体を拘束され続けます。

これほど長期間社会から隔離されてしまうと、会社に無断欠勤が続いて解雇されたり、学校を退学処分になったりするなど、日常生活が崩壊してしまうリスクが急激に高まります。また、孤立無援の留置場内で連日の厳しい取り調べを受けることは、精神的にも多大な負担となります。そのため、刑事弁護においては「一刻も早く外に出すこと」が最優先課題の一つとなります。

段階に応じた身柄解放の弁護活動

身柄を解放するためのアプローチは、手続きの段階に応じて複数存在します。弁護士はそれぞれのタイミングを逃さず、適切な手続きを即座に実行しなければなりません。

勾留決定前の活動(逮捕から72時間以内)

検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを客観的な事実(家族による身元引受など)を元に主張し、勾留請求の却下や勾留不執行を求めます。

勾留決定後の活動

裁判所の勾留決定に対して「準抗告(不服申し立て)」を行い、決定の覆しを求めます。また、状況の変化に応じて勾留取消請求などを行います。

起訴後の活動(保釈請求)

万が一、起訴されてしまった場合であっても、裁判を身柄拘束されたまま待つのではなく、保証金を納めることで身柄を一時的に解放してもらう「保釈請求」を速やかに行います。

きびのくに法律事務所が迅速な初動をお約束する理由

当事務所では、「刑事事件は時間との勝負である」という強い認識のもと、身柄事件のご依頼をいただいた際には、スケジュールを調整し可能な限り「即日で接見」に向かいます。

「まずは本人に会いに行って、状況を確かめてほしい」という、接見のみのご要望(全国対応可能)にも柔軟に対応しております。ご本人と直接面会して取り調べへの適切なアドバイスを行い、ご家族の皆様の不安を少しでも和らげられるよう、進捗報告はまめに行います。早期社会復帰のためにできる手続きや主張はすべて行いますので、一刻も早くご連絡ください。

きびのくに法律事務所の3つの特徴

特徴1:初回相談無料

刑事事件は一刻を争うため、費用の心配をせずにまずは現状を正しく把握していただくことが重要です。当事務所では、弁護士ドットコム等からのご予約の方を対象に、初回相談を無料で承っております。まずは今後の見通しを確認し、安心への一歩を踏み出してください。

特徴2:即日・夜間・土日対応

逮捕・勾留といった身柄事件は、平日の日中だけとは限りません。当事務所では、ご依頼いただいた際、可能な限り即日で接見(面会)に向かう体制を整えています。夜間や土日のご相談も、事前にお問い合わせいただければ柔軟に対応し、迅速な初動であなたを孤立させません。

特徴3:弁護士直通LINE有

「家族が逮捕された」「警察から呼び出しを受けた」といった緊急事態に、すぐにご連絡いただけるよう弁護士直通のLINE窓口を設けています。電話が難しい状況でも、簡潔なメッセージで状況をお伝えいただければ、最短で弁護士が内容を確認し、具体的なアドバイスを返信いたします。

参考URL
https://keiji.vbest.jp/trouble/release/
https://www.avance-lg.com/customer_contents/keiji/situation/demerit/
https://keiji.y-t-lawoffice.com/syakuhou/

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